シングルマザーが今すぐ見直すべき生命保険の話

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頑張るシンママ
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生命保険に入っていれば大丈夫でしょ?

頑張るシンママ
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見直すって言ったって何を見直すの?

そんな風に思っていませんか?

この記事でわかること
  • シングルマザーのもしもの備えはいくら必要?
  • 知らないと大変!未成年後見人の話

もしもの時の事はできれば考えたくないですし、想像もしにくいですよね。

でも、一度は具体的に考えてみる事で、今の生活をより安心して送れるようになりますよ。

シングルマザーもしもの備えはいくら必要?

私にもしものことがあった時、

頼れる人がいなければ子供たちはどうなってしまうの?

一度は考えたことがありますよね。

生命保険に加入している人は多いと思います。

生命保険はもしもの時にその後の生活を保障してくれる大切なものです。

  • 保障が大きすぎると、毎月の支払額がその分大きくなって生活を圧迫してしまう
  • 保障が足りないと、もしもの時に残された子供たちが生活できなくなってしまう

ですので、自分にとって最適なものを選びたいですよね。

でも、本当に必要な保障額いくらなのかを計算したことはありますか?

もしもの時に必要なお金の計算方法

かかる金額−もらえる金額=必要な金額

計算方法自体は簡単です。

現時点から子供が成人するまでにかかる金額から、

もしもの時にもらえる手当等を差し引いた金額が足りない金額、

つまりは生命保険や貯蓄等で備えておくべき金額です。

順番に見ていきましょう。

もしもの時にかかる費用は1人14万円程度が目安

もしもの時、必要なのは子供の生活や教育にかかる費用です。

日々の家族の生活費は家計簿などで計算できても、子供だけにかかる費用というのは計算しにくいですよね。

参考としていくつか例を挙げました。

  • 児童養護施設で子供の養育にかかる費用一人5万円程度
  • 養育里親に支払われる手当月9万円+5万円(生活費)/一人
  • 一人暮らしの大学生の生活費平均12万円(家賃込み)

これらを踏まえると、子供だけが生活するのにかかる費用は一人12万円〜15万円程度と計算できそうです。

子供が2人以上いる場合はこの金額に1人5万円を足せば計算できるでしょう。

たとえば、実家の両親が健在で持ち家があれば生活には困らないでしょうし、親戚などの援助があればもっと少なくなるかもしれません。

逆に、私立の学校に通っていたり、大学進学費用なども考える場合にはもっと多くの金額が必要になってきます。

では、続いてもらえるお金を計算してみましょう。

もしもの時にもらえる手当や支援

シングルマザーにもしもの事があったときには、以下の公的支援があります。

  • 遺族年金
  • 児童手当

遺族年金

遺族年金の支給金額は以下のとおりです

子どもの人数支給金額
1人78万100円
2人100万4600円
3人107万9400円
4人以降以降1人につき74800円を加算
日本年金機構ホームページより作図

遺族年金には支給要件があるので注意が必要です。

国民年金の2/3以上の期間保険料を支払っていること、直近1年の間に未納がないことが支給要件になりますので、未納期間がある場合には今すぐ納付をしましょう。

また、子供の父親が育てる場合は支給されません。

児童手当

3歳未満月1万5000円
3歳以上
  小学校修了前
月1万円(第3子以降は月1万5000円)
中学生月1万円
出典:内閣府ホームページ

公的支援以外でもらえるお金

  • 遺族厚生年金(厚生年金加入の場合)
  • 死亡退職金(制度がある場合)
  • 弔慰金(制度がある場合)
  • 団体生命保険(職場で加入している場合)
  • 葬儀代(加入している健康保険による)
  • 死亡一時金(国民年金のみ加入の場合)

遺族厚生年金

厚生年金に加入している場合、遺族年金に加えて遺族厚生年金が上乗せされます。

額は収入と加入年数によって大きく変わりますが、

現時点での受給額の3/4が目安になります。

現時点での受給額は日本年金機構の年金ネットで確認できます。

勤務先の福利厚生

勤務している会社によっては死亡退職金の制度がありますし、

社員を被保険者として会社が団体生命保険に加入していたり、弔慰金などの制度がある会社もあります。

総務などに一度確認してみましょう。

死亡一時金

また、国民年金のみ加入の場合も死亡一時金という制度があり、国民年金の加入期間によって12万円から32万円が支給されます。

こうした制度は一般に知られていないものも多く、

自分から申請しない限りもらえません。

また、FPなどに相談してもそこまで細かく計算してくれない場合もあります。

そうすると必要保障額もその分多く計算されてしまいます。

自分がもらえる金額を正確に把握しておかないと必要な保障額が大きくなってしまいますので、

しっかりと把握しておきたいですね。

結局必要金額はいくら?

実際に計算してみよう

たとえば、

子供が0歳から18年間でかかる金額は

14万円×18年間=3042万円

子供を育てるにはお金がかかりますね。

でも、この金額全てを用意する必要はありません

ここでは、8歳の子供が1人(国民年金加入)の例で計算してみましょう。

子供が8歳から18歳までの生活費は

14万円×10年=1680万円

ここから児童手当と遺族年金、を引きます。

児童手当 10歳〜中学生まで 60万円

遺族年金 78万円×10年 780万円

1680万円-60万円-780万円=840万円

残りは840万円になりました。

同じように計算すると、子供が2人の場合1160万円になります。

遺族厚生年金や学資保険、弔慰金があればここから更に引くことができます。

必要な保障額はもらえるお金と合わせて考えよう

シングルマザーの平均保険料は消費調査によると月6000円ほどです。

たとえば、

某保険シュミレーターで1000万円の補償を39歳の女性が欲しいと思ったら710円でした。

平均との差なんと5000円以上

無料相談や比較できるサービスなどで一度見直してみると、一気に固定費削減が出来るかもしれませんよ。

もっと固定費を削減したいという方はこちらの記事【これ以上は無理?家計が苦しいシングルマザーが見直すべき固定費9選】もオススメです。

知らないと大変!未成年後見人の話

シングルマザーは生命保険と遺言をセットにしましょう。

え!遺言!?そんな資産もないのに!?

遺言というと沢山の資産がある人のものというイメージがあると思います。

シングルマザーにもしもの事があった時、残された子供たちの親権者を決めるのは誰でしょう?

それは家庭裁判所です。

まだ両親が健在だから大丈夫!と思っていても、

裁判所が子供の父親が親権者に相応しいと判断すれば、親権者は父親になってしまいます

父親が子供を育てる場合、遺族年金は支給されません。

両親に任せたくて今後のこともしっかり相談していたのに親権は父親に。

その時父親には借金があって、せっかく遺したお金を借金の返済に充てられてしまった。

遺族年金も支給されず、結局生活が苦しい。

なんてことになってしまったら大変です。

そんな時に役に立つのが、遺言と未成年後見人制度です。

未成年後見人を遺言で指定しよう

未成年後見人とは

親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

最高裁判所ホームページより抜粋

未成年後見人は、シングルマザーにもしもの事があった時、自分の代わりに子供の養育や財産の管理をしてくれる人のことです。

この未成年後見人を遺言で指定しておく事で、予想外の事態を防ぐ事ができます。

遺言というと馴染みがありませんし、ハードルが高いと思われがちですが、

本屋に行けばそのまま遺言として使える終活ノートなどが売っていますので、チェックしてみると良いですよ。

ただ、未成年後見人にはデメリットもあります。

  • 死亡から10日以内に手続きをしないといけない。
  • 未成年後見人と養子縁組する場合に手続きが煩雑になる。
  • 解任されることもある。

未成年後見人は複数指定することもできますし、未成年後見人を監督する人を置くこともできます。

より詳しく知りたいという方は、法テラス(国が設立した法的トラブル解決の総合案内所)で無料相談が可能ですので、専門家にしっかり相談するのがお勧めです。

まとめ

必要な補償額を知るにはしっかり計算する事が大事!

払いすぎていたり、足りないと思ったら見直そう。

実際に誰が管理するのかまでしっかり考えよう!

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